在留特別許可が欲しい時
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ビザや在留資格の手続きを専門に行なう法律家でも、最も難しい手続きとされているのが「在留特別許可」です。(取材先の先生によれば 在留特別許可と言うのは申請できないらしいです。あくまでも請願なんだとか・・)
特に在留特別許可の場合、許可基準と言うものがそもそも存在しておらず、あくまでも個々のケースにそって状況を判断していって 本来だったら許可されず、退去強制処分になるところ、法務大臣の裁量で「特別に」「許可される」という事なんですね。
在留特別許可の実務的なポイントとは?
とは言え、実際に在留特別許可が貰えるかどうか、ある程度の実務的な判断基準は存在するようです。ポイントとしては、そもそもが適法に 日本に在留していた人が何らかの理由で不法残留してしまった様な場合、
- そもそもは適法な在留をしていて、事情によりオーバーステイになった
- 日本人や定住者との結婚
- 又は日本人との間に生まれた子供がいる
- 素行が善良である
と言った点がポイントになるようです。
在留特別許可に関連する法律
入管法・第50条1項3号
法務大臣は異議の申し出が理由が無いと判断する場合でも、次の各号に該当する場合は在留を特別に許可する事ができる。
- 永住許可を受けている時
- かつて日本国民として本邦に本籍を有した事がある時
- その他、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断した時