日本国籍を喪失したあなた、在留中に子供が生まれたあなた、必ず手続を
手続きに迷ってしまうこんなケース
日本で暮らす外国人家族にとって、こういう事態は実は珍しくはないみたいなんです。(以下の会話は、このサイトで紹介する為に、 私がある法律事務所の方から聞いた話しを少しデフォルメしています)
法律家: 「あぁ、Bさん。お電話ではすごくお急ぎのご様子でしたが、本日はどうされたんですか?」
Bさん: 「はい・・、実は3週間ほど前に無事に子供が生まれまして、何かとバタバタしてたんですが、少し落ち着いたら、 その子の戸籍の事とか、在留の手続き事とかどうすれば良いんだろうと思いまして・・・」
法律家: 「そうだったんですか。確かBさんの奥さんは家族滞在ビザで在留されていましたね?」
Bさん: 「はい、先生に手続きしていただいたので」
法律家: 「Bさん、Bさんの奥さんも外国籍である以上、今回の場合は、生まれた赤ちゃんも外国籍である事に変わりはないんです。ですので、通常通り在留の為の手続きをしなくてはならないですよ」
Bさん: 「やっぱりそうですよね・・。じゃあ、その手続きをすれば子供も無事在留できるんですね?」
法律家: 「そうです。でも、在留資格を取得する為の手続きの場合、出生後から30日以内にしなければいけませんから、今回は急いで下さいね」
このように出生や日本国籍を喪失した場合には、日本に在留する為、在留資格を取得する為の手続きをしなければいけないんです。そうじゃないと、不法滞在になってしまいますからね。
その為の手続きが在留資格取得の申請手続きです。
出生による在留資格の取得の方法とポイント
在留資格取得は上の会話のように、日本で外国人として生まれた場合や、日本国籍を離れ外国籍を取得した人が、引き続いて日本に在留しようとする時に必要です。
申請は、住所地を管轄する入国管理局に対して行います。申請は、会話の中にも出てきますが、出生・国籍離脱時から30日以内にしなければいけませんよ。
申請の必要書類
- 在留資格取得許可申請書
- 国籍を離脱した事を証明する書類(除籍謄本、記載事項証明書、国籍喪失届受理証明書など)
在留資格の取得に関連する法律や規定
入管法・第22条の2
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
第二十条第三項及び第四項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、第二十条第三項中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。