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観光の為のビザは手続きが比較的簡単?


在留資格認定証明書は必要ない

観光ビザは、入管法上は「短期滞在ビザ」としての位置づけです。このビザは適正なパスポートや、往復の航空券、滞在費等の旅費があれば 比較的簡単に発給されるようですが、国によっては、日本国内での身元保証人が必要な場合もあります。

ビザ期間の更新ができない

短期滞在ビザは、その目的が主に「観光、保養、スポーツ観戦、講習等への参加」を目的としている為、原則的に、滞在期間の更新はできません。 最初に与えられた15,30,90日間のみとなります。(日数は申請時に自身で選択できるようなのですが、最終的にどの日数まで許可 されるかは入国管理局によって総合的に判断されます)

滞在中、労働をする事はできない

このビザの目的は完全に観光・親族訪問・スポーツ競技参加・商談・見学等の為のビザですので、対価が発生する労働はすることができません。


観光ビザ、短期滞在に関連する法律


入管法・第


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