ビジネス目的で入国する場合の在留資格
ビジネスビザを取得したいあなたは・・
ビジネスビザ(就労ビザ)を取得して日本で働く場合、入管局に申請をし、その許可を受けなければいけません。しかし、その為にこのような状況に陥り、他の業務の効率や社員のモチベーションの低下につながってしまっている事もあるのです・・。

当サイトは、ビザの専門家が法律解説をするサイトではありませんので、商用のビザやビジネス活動が可能な在留資格の法律を細かく解説はできませんが、ビジネスに関連するビザである以上、
ビザ取得に関して、業務、雇用の必要性・専門性・有益性の有無
があるかどうかというのが在留資格を申請する(許可がおりる)ポイントだそうです。
つまり、特定の業業務をさせることに関して、わざわざ外国から外国人を雇い入れる必然性や、その外国人が持つ特別な技能がなければ ビザは貰えないという事なんですね。
例えば、中華料理のコックさんを雇いたい場合には、中華料理が出来る人で無ければいけないし、英語の教師として呼び寄せたい場合には 英語を専門的に(大学の専門課程を卒業するなど)勉強していなければNGであるといった事です。
有益性とは何か?
「有益性」とは、日本に入国しようとする外国人が日本の社会にとって必要とされる有益な人材であるかという事を指します。
ただし、何を以って日本の社会が有益としているかについての判断に関しては入管がイニシアチブを取っている状況であり、ビザを扱う 法律家達の間からは批判的な声もあるようです。