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日本に在留、活動する為のビザの全て


日本では適法な在留資格が必要

日本の法律では、外国人が日本に入国し活動する場合、法律で定められた在留資格を得てその範囲内でのみ活動が認められる制度になっています。

その在留資格は全部で28種類あり、大きく分けて

以上の4つに分類されます。以下、それぞれの在留資格がどのようなものであるかを見ていきましょう。


就労(ビジネス)が認められるビザ、在留資格

 在留資格  適用される活動内容  在留期間
 外交

日本が接受する外交使節団、領事機関の構成員、これらと世帯を同じくする家族構成員。

 外交活動期間

 公用

日本が承認した外国政府、国際機関の公務に従事する者、これらと世帯を同じくする家族構成員。

 公用活動期間

 教授

日本の大学、これに準ずる機関、高等専門学校での研究、指導、教育活動

 3年又は1年

 芸術

収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術活動。

 3年又は1年

 宗教

外国から派遣された宗教家が行う布教等の宗教活動

 3年又は1年

 報道

外国の報道機関との契約による取材、報道活動

 3年又は1年

 投資・経営

日本での貿易、事業経営、又はこれらの事業に投資して経営する者。

 3年又は1年

 法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士等、法律上の資格を有して行う法律・会計業務

 3年又は1年

 医療

医師、歯科医師等、法律上の資格を有して行う医療活動に従事する者。

 3年又は1年

 研究

日本の公私の機関との契約に基づき行う研究業務に従事する者。

 3年又は1年

 教育

日本の小学校、中学校、高校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校等での教育活動に従事する者。

 3年又は1年

 技術

日本の公私の機関との契約に基づく理学、工学、自然科学の分野に関する技術、知識を要する業務に従事する者。

 3年又は1年

 人文知識・
 国際業務

日本の公私の機関との契約に基づく法律学、経済学、社会学、その他人文科学に関する知識を必要とする業務、又は、外国文化の思考、感受性を必要とする業務に従事する者。

 3年又は1年

 企業内転勤

日本の本店、支店、事業所がある公私の機関の外国事業所職員が、日本にある事業所等に転勤し、技術・人文知識・国際業務に従事する場合。

 3年又は1年

 興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の芸能活動に従事する者。

 1年、6ヶ月、
 3ヶ月

 技能

日本の公私の機関との契約に基づく産業上の特殊分野に熟練する技能を必要とする業務に従事する者。

 3年又は1年

就労(ビジネス)が原則的には認められていないビザ、在留資格

 在留資格

 適用される活動内容

 在留期間

 文化活動

収入を伴わない、学術上・芸術上の研究者等

 1年又は6ヶ月

 短期滞在

観光目的や会議参加者等。

 90日、30日、
 15日

 留学

大学、短期大学等の学生。

 2年又は1年

 就学

高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の学生。

 1年又は6ヶ月

 研修

研修生。

 1年又は6ヶ月

 家族滞在

就労外国人が扶養する配偶者や子。

 3年、2年、1年
 6ヶ月、3ヶ月



活動内容を個別に指定するビザ、在留資格

 在留資格

 適用される活動内容

 在留期間

 特定活動

ワーキングホリデーや研修生の技能実習、外国の大学の学生のインターンシップなど。

3年、1年、6ヶ月

活動に制限の無い在留資格

 在留資格

 適用される活動内容

 在留期間

 永住者

永住許可を受けた者。

 無期限

 日本人の配偶者

日本人の配偶者、実子、特別養子。

 3年又は1年

 永住者の配偶者

永住者の在留資格を持つ者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子。

 3年又は1年

 定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し在留を認める者。

 3年又は1年


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