連れ子がいる場合は、その子のビザはどうなる?
養子縁組、定住者ビザの申請で呼び寄せが可能
外国人の配偶者に連れ子がいる場合、理論的には未成年で未婚の実子であれば「定住者」の在留資格で日本に呼び寄せる事が可能です。 (この場合、外国人の連れ子を養子にする必要は無いんです)
ただし、「未成年」といっても、18歳前後の子の場合は在留の必要性、扶養の必要性を問われ場合によっては在留の許可が 貰えない事もあります。
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外国人の配偶者に連れ子がいる場合、理論的には未成年で未婚の実子であれば「定住者」の在留資格で日本に呼び寄せる事が可能です。 (この場合、外国人の連れ子を養子にする必要は無いんです)
ただし、「未成年」といっても、18歳前後の子の場合は在留の必要性、扶養の必要性を問われ場合によっては在留の許可が 貰えない事もあります。
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