離婚してしまった場合はビザ・在留資格はどうなるの?
離婚に伴うビザの変更手続き
日本人男性と結婚した外国人女性は「日本人の配偶者」という在留資格で日本に在留する事になりますが、当然、離婚する場合は 配偶者でなくなるために在留資格の変更をしなければいけません。
離婚時に、日本人夫との間に日本人としての子供がいて、外国人女性がその子を養育していく場合は、在留資格を「定住者」、子を養育していかない場合でも、離婚後、自己の特技等を生かして仕事をする場合は、「人文知識・国際業務」や「技術」などの在留資格に変更する事に なるんです。
又、離婚した場合、在留期間の更新時期まで放っておく事もNGです。実際に離婚が成立したにもかかわらず、形式的な理由だけで在留資格 を保持している事に入管はかなり厳しいそうです。
在留資格の変更許可申請
定住者
定住者は、
- 子を扶養する外国人親
- 一定の要件を満たすインドシナ難民
- 日系3世
などの人が該当します。