在留期間は厳守!1日でも遅れたらオーバーステイ。
在留手続きが遅れた場合、入管でこんな手続きをしなければ。
このページをご覧になっている方で「ちょっと位手続きが遅れても大丈夫だろう」と思っている方はいませんか?
仮に悪意がなくとも在留期限は厳守です。それが過ぎればオーバーステイになってしまう為に在留に関する手続きには常に気をつけておかなければいけないのです・・。
又、悪意でなく、本当にうっかりミスで在留期限を切らせてしまった場合には、躊躇せず、速やかに「不法滞在申告」をする事をお勧め致します。
退去強制手続き
退去強制事由
入管法の規定に違反している者
反社会性の強いと思われる者
国家秩序を乱すと考えられる者
法務大臣が国の利益を害する行為を行ったと認める者
これらの事由に該当しているのではないかという容疑がある場合、入国警備官から違反調査を受け、その結果、容疑が固まると収容されます。
次に入国審査官からの違反審査を受け、退去強制事由に該当すると認められると「退去強制令書」により国外に送還されます。
ただし、この入国審査官の認定に異議がある時や、日本での在留を希望する場合は口頭審理を請求する事ができます。
オーバーステイに関連する法律や規定
入管法・第42条
入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。