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在留期間更新の許可手続き


ビジネス・留学・家族滞在・・・、日本に長期在留するあなたは

ほとんどのビザは1年〜3年の在留期限が定められています。その期間内で本国に帰国される場合以外、そのビザの期限を延長する必要が出てくるんですね。

当然、その手続きをしないままに継続して日本に在留する事はできませんので(オーバーステイになっちゃいますからね)とても重要な手続きなのです。

在留期間更新許可の申請のポイント


期間更新の際に重要になってくるポイントは、

です。つまり、持っている在留資格の範囲内で、善良な素行で適法に在留していたか?と言えば分かりやすいでしょうか?

許可申請の必要書類


法律事務所では、こんなやり取りが日常的だそうです

法律家: 「もう少しで在留期間が満了になってしまいますね。更新の申請は期間満了の2ヶ月前から受付けてくれますから、余裕を持って更新手続きをされた方が良いですよ」

あなた: 「はい。でも、仕事もなかなか休めないし、入国管理局も遠いので、もう少し後でいいです」

法律家: 「そうですか・・。きちんと申請できればいいんですが、思いのほか申請書の作成や添付書類の収集には時間がかかる事もありますから気をつけて下さいね」

あなた: 「そうなんですか?期間を延長する位の手続きなら簡単だと思ってました・・。」

法律家: 「確かに、申請書自体も規定の書類が用意されていますし、在留状況に問題が無ければそれ程難易度が高いわけではないんですが、結局そういった事も全て書面で明確に説明していく必要がありますから、思わぬところで入管から指導がつく事もありますからね」

在留期間更新の許可に関連する法律や規定


入管法・第21条

本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。


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