入管からの不許可通知、本当にあなたの在留は不可なのか?
先生、大変な事になってしまいました・・。
こんな調子で慌てて、又は非常に困惑して相談に来られる方って多いみたいなんです。
あなた: 「在留資格の申請くらい、自分でできると思ってたんですけど・・」
法律家: 「お気持ちは分かりますが、在留期間は充分残っていますので今すぐ帰国しなければいけないわけではありませんから、少し落ち着いてお話下さい」
あなた: 「はい・・。・・実は、この間○○○という在留資格の申請をしたんですが、今日、入管から不許可の通知が来たんです。申請書には何の問題も無いと思うんですが・・」
法律家: 「では、チョット書類を拝見します※。・・ふむふむ・・、確かに○○○の提出書類自体は不足はないようですね。でも今回の場合、これらの申請書とは別に△△の書類を提出する必要があると思いますよ」
あなた: 「・・・そうなんですか。でも、そんな事、入管では言われませんでしたよ・・」
法律家: 「確かに、規定の書類と添付書類だけでも申請する事自体はできます。でも、今回、入管の職員さんは恐らくあなたの□□を重要視していると思いますよ。この□□が申請書類では説明しきれず不明確だったから許可をもらえなかったんじゃないかなと思います」
あなた: 「なるほど・・」
法律家: 「ですから、その部分の補足説明の為に規定外なんですが□□が必要なんです」
在留資格を扱う法律家にとって、こんな会話の様な状況は、決して珍しい事ではありません。
そんな時、法律家は詳しく状況・申請時にどのような書類を出されたのか・現在の在留の状況・などなど事細かに相談者から事情聞き、 状況によっては、併せて入管担当者から不許可理由をうかがった上で再申請の為の対処法を個別に考えていくのです。
なぜビザが不許可になってしまったのか?
不許可になるには必ずその理由があります。一般的に、「1度不許可になると許可が出にくい」というのは、不許可になった時、その原因を突き止めないまま、やみくもに再申請をしてしまう方が多いからではないかな?と思います。
つまり、不許可になってしまった原因を取り除き、申請をし直す事ができれば、許可の可能性が充分に出てくるわけですね。不許可の原因として主なものは
- 書類の不備
- 事実関係の説明、立証のしかたが悪い
- 日常生活の素行等、在留の状況が悪い
- 申請した在留資格に該当しない
などです。でも、ビザに関連する法律や手続きは一般に方には馴染みがない為、あなたをはじめ、周りの方々には正確な判断ができない事も多くあるんですね。
不許可から許可にするポイント・申請方法
大事な事なので繰り返しますが、不許可の申請を許可にする為のポイントは前述の通り不許可になってしまった原因を取り除く事にあります。
ビザ申請は原則的に書面審査ですから、その書面をもってあなたの状況やビザを取得する為の要件が満たされている事をきちんと説明できれば、ビザが取得できる可能性は飛躍的に上がるのです。
注意
こういう事を書くと、必ず不正な目的を持った方からのコンタクトがあるそうです。つまり、「書面審査だから上手くごまかしてくれ」と。
(あるビザ事務所のブログを読んでいたら、「ビザ欲しいんだけど、あんた裏のルート持ってるの?」と露骨に聞かれた事もあるそうです)
法律家は法律を遵守しなければいけない立場にある実務家です。そのようなご相談は一切受け付けていませんよ。当然ですね、言うまでも無いのですが。
申請書にウソは絶対に書いてはいけません。入管局はプロ集団です。ウソは必ず露見しますよ。重要なのは、何故、不許可と判断されてしまう状況に陥ったのか?その原因は何だったのか?不可抗力だったのか否か?それを具体的にどう改善していくのか?(改善されたのか?)という事をきちんと積み重ねて説明できるかどうかなのです。
不許可の原因状況を改善できない場合には、残念ながらビザの取得を諦める必要があります。。厳しいようですが、そういった状況の場合はやむを得ないんですよ。
「ダメなものはダメ」なのです。