日本に入国するまでのビザ・在留の手続きは、こうして進んでいくんです。
日本の入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けてから、実際にどのような流れで入国するのかを簡単に見ていきましょう。
今回は、「入国をしようとする外国人本人は本国にいて、日本にいる親族や、受入れ企業などが申請し、その後、外国人本人が飛行機にて来日」というケースを想定し、説明します。(こういう場合、ほとんどが日本にいる親族の方や受入れ企業さんが手続きをする事が多いそうです)
1.在留資格認定証明書を貰ったら
日本の入国管理局から「在留資格認定証明書」を交付してもらったら、すぐにそれを外国にいる本人に書留等で郵送します。(認定証明書の効力は3ヶ月しかありませんのでくれぐれも注意して下さいね)
別ページで説明したとおり、この認定証明書はビザを発給してもらう確率を上げるだけでなく、入国しようとする外国人の推薦書の意味合いも持ち合わせますので、入国の際にも忘れず持参する必要があります。(勿論、認定証明書は入国を確実に保障するものではありませんので、その点も注意です)
2.在外公館でのビザ申請
外国にいる本人に「在留資格認定証明書」が届いたら、
- パスポート(旅券)
- 在留資格認定証明書
を持参して、日本の在外公館(大使館・領事館)にてビザの発給の申請をします。
3.4.ビザの発給と上陸審査
在外公館でパスポートにビザを受けた後、空港で上陸の為の審査を受けます。この審査では
- パスポートや発給を受けたビザの有効性
- 在留資格に該当するか
- 上陸拒否事由に該当していないか
などを審査し、その結果、最終的に在留資格が付与され、その期間が決定されるのです。(いくら在留資格認定証明書を持っていても、入国拒否事由に該当していれば、当然入国できませんよ)