通常のビザ申請よりもスムーズな入国の方法が在留資格認定証明書
ビザ発給は日本と海外をまたぐ複雑な手続き
通常、外国人が日本に入国しようとする場合、在外公館にてビザの申請をし、
という流れで審査がなされ、結果、「ビザの発給がOK」という判断がなされれば、今度は逆に
入国管理局
↓
外務省
↓
在外公館(在外公館と言うのは、外国にある日本の大使館や領事館の事です)
と連絡が行き、最終的には在外公館でビザの発給を受ける事ができます。これら一連の手続きは、日本と外国とをまたいだものである為、結果としてビザの発給までに非常に時間がかかってしまうんです。
在留資格認定証明書の交付
しかし、日本に適法に在留し、活動しようと考えている外国人の場合、当然、日本での活動内容をそれぞれの方が予定していらっしゃるハズですね。
ですので、その方がビザを申請する前の段階で、在留の内容(日本で予定している活動内容)が法律的に適合しているかあらかじめ審査してもらう事によって「在留させても大丈夫だ」との判断を得られれば、ビザの発給が非常にスムーズになるんです!
「この人は在留させても大丈夫!」
その判断の証明が在留資格認定証明書なんですよ!
又、それだけではなく、認定証明書を交付されていると、上陸審査時にそれを見せる事で在留資格の付与や、審査通過がかなり有利になります。(と言うのは、上陸時に正式に在留資格が付与されますので)
では、どのようにしてこの証明書を交付してもらえばいいのでしょうか?
在留資格認定証明書を取るには
通常、申請人である外国人は国外にいる事が多いですので、外国人の代理人が入管局に申請する事になります。ほとんどの場合は、日本にいる親族や、受け入れ先の企業が行う事になります。(行政書士さんや弁護士さんは、その方達から依頼を受けるわけです)
日本での居住予定地を管轄する入国管理局へ所定の申請書や、それぞれの申請案件に必要な添付書類、理由書を作成し提出するのですが、それぞれの在留資格や状況によって添付する書類等が変わってくるのが難しいところです。
ですので、一般的な説明になってしまいますが、「人文知識・国際業務」という在留資格(通訳、翻訳、民間での語学教師等が該当します)の認定証明書の交付を申請する場合を仮定して、以下、説明します。
人文知識・国際業務の認定証明書を取得する方法
ある民間企業A社が、社員教育の為、アメリカから英語教師としてアメリカ人のBさんを招聘し雇おうと考え ています。その場合の手続きはどうなるでしょう?
見出しでの記述の通り、民間企業での英語教師として日本で働きたい場合の在留資格は「人文知識・国際業務」となります。
ビザ申請の際の必要書類
Bさんのパスポートの写し・1通
Bさんの写真・2枚
・4cm×3cmで、無帽子、無背景のもの。
Bさんの履歴書・1通
・英文のものには日本語翻訳をつけます。
Bさんの職歴等を証明する書類・1通
・卒業証明書や在職証明書などです。
在留資格認定証明書交付申請書
・入国管理局所定のもので、「人文知識・国際業務」に対応しているものが必要です。
A社の登記簿謄本・1通
直近の損益対照表・1通
パンフレット等の会社案内・1通
・実際にどのような業務展開、サービス提供を行っているかの説明の為に使います。
Bさんとの雇用契約書の写し・1通
・どのような職務なのか、給与等の待遇など、契約内容を裏付ける為に使います。
返信用封筒・1通(430円の切手を貼る)
ビザ申請の際の注意点
申請すれば、必ず在留資格認定証明書が交付されるという訳ではありません。その為、申請の際は、申請書の作成はもちろん、添付する書類、理由書に至るまで、法律的・実務的に細心の注意が必要です。(ですので、もし、自分では無理だな、と感じたら専門家に相談するのも方法のひとつです)
又、仮に申請書が交付される場合でも、通常、申請時から約3ヶ月程度時間がかかりますし、証明書自体も、交付されてから3ヶ月間しか効力がありませんので、その点を考慮した上で諸々の手続きを進めていかなければいけませんよ。