在留資格って何?
在留の為の法律上の資格の事
在留資格とは、入管法で定められている27種類の法律上の資格の事で外国人が日本に入国、活動する為には、必ず必要なものです。これらの 在留資格を取得するのに必要なものが在留資格認定証明書です。
ビザと在留資格ってどう違うの?
ビザはあくまでも「印」
ビザとは、来日を希望する外国人が、日本へ来る前に日本の在外公館(大使館、領事館の事です)で、日本への入国に問題が無いと判断された 場合に、旅券(パスポート)に押される印(査証)のことです。ですので、旅券に査証の印があれば、日本に入国できるのです。
入国後、どの様な活動ができるかと言った法的な地位が「在留資格」なんです。
日本の「入管法」で定められる27種類の在留資格にはそれぞれ「労働する事ができる在留資格」「労働する事ができない在留資格」 「活動内容に制限が無い在留資格」「活動内容が個別的に定められる在留資格」と、大きく分けて4つのグループに分けることができます。
日本に来日してビジネスなどの活動をしたりする場合には、在留資格がある事は勿論、許されている活動内容、在留期間をきちっと守る 必要があるんですね。