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再入国許可の申請


出国しても又すぐに入国予定のあなた。この手続きを絶対に忘れないで!

再入国の許可ってある意味、本当に重要です。法律実務の現場では笑い事にならないみたいです。。

あなた: 「今度、仕事の打合わせで日本支社からアメリカの本社に1度戻る事になったんです」

法律家: 「ほうほう」

あなた: 「1年ぶりに故郷に戻るので、本国の友達に色々とお土産を買うのが大変で」

法律家: 「なるほど、大荷物になっちゃいそうですね。・・ところで、お土産もいいんですが、再入国の為の手続きも忘れないで下さいね」

あなた: 「え?再入国の手続き・・?」

法律家: 「アメリカでのお仕事が終わり次第、また日本支社でお仕事なさるんですよね?」

あなた: 「そうです。でも、わたしのビザの期限はまだ残ってますよ。アメリカから日本に戻る時に在留期限が残っていれば大丈夫じゃないんですか?」

法律家: 「いえいえ、ダメなんです。日本から出国した時、ビザにどれだけ在留期間が残っていても再入国の際には新たにビザを取り直さなければいけないのが原則なんですよ」

あなた: 「えぇ〜・・。また最初から手続きをし直さなきゃいけないんですか・・でも、これからは日本支社とアメリカ本社を頻繁に行き来しなきゃいけないかもしれないんですよ・・」

法律家: 「いや、少し心配させちゃいましたね。でも大丈夫。そんなあなたの為に、再入国の為の手続きを出国前に済ませておく事ができるんですよ」


上の会話は私が法律事務所を取材した時のモデルケースの会話ですが、こういった事だけでなく、日本に在留している外国人の方が休暇をとって本国に帰省したいと考えている場合など、再入国の為に新しくビザを取る事が非常に面倒に感じる事がありますよね。

新しくビザを取得するまでの期間は約3ヶ月ほどかかるようですね。。

その手間を省く為、出国する際にあらかじめ所定の手続きを済ませておく事によって、新たにビザを取ることなく日本への再入国をスムーズに済ませる事ができるんです。


それが再入国許可の申請なんですよ。

再入国許可の申請のポイント


再入国許可には、「1回限り有効」のものと、「数次(複数回)有効」のものがあります。ですので、上の会話の場合など、仕事の都合で何度も日本と海外を往復しようと考えている場合には数次有効の許可を受けておく事をお勧めします。

注意
再入国許可の期間は3年を上限として定められているのですが、本来の在留期間を超えてまでは許可されませんので注意が必要ですよ。


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