転勤する場合のビザ手続き
在留資格編居の許可申請が必要
在留資格の法律の場合、その人間が持つ特別な技能や力に対して、一定の範囲での活動を許可するという意味で「在留資格」が与えられる訳です。ですので、例えば、英語の教師として「人文知識・国際業務」の在留資格で活動していた人が、花屋さんに転職したいから在留資格変更の許可が降りるかと言えば、原則的には「??」です。
この点、申請取次行政書士に取材しても、個々のケースによってかなり変わってくるそうなので、一概には解説できないようですが、英語教師が花屋に転職するのを希望して、許可がでるポイントとしては
- 単に店頭販売に携わるのか
- 経営にタッチするのか
- 海外との取引は
その仕事に関して、外国人を雇い入れる必要性などや、それに対する外国人の専門技術をチェックしますから、単に花を売る仕事に就きたいという希望だけでは在留資格変更の許可は下りないと考えられます。
許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 履歴書
- 業務成績、出席状況証明書