ビザや在留資格、入国後の転職の場合はどうなる?
在留資格の手続きは基本的に必要
完全な転職の場合と、企業内での転職の場合の在留資格変更の手続きに別れるようです。。
完全な転職の場合
在留資格の法律の場合、その人間が持つ特別な技能や力に対して、一定の範囲での活動を許可するという意味で「在留資格」が与えられる訳です。
ですので、例えば、英語の教師として「人文知識・国際業務」の在留資格で活動していた人が、花屋さんに転職したいから在留資格変更の許可
が降りるかと言えば、原則的には「??」です。
この点、申請取次行政書士に取材しても、個々のケースによってかなり変わってくるそうなので、一概には解説できないようですが、 英語教師が花屋に転職するのを希望して、許可がでるポイントとしては
- 単に店頭販売に携わるのか
- 経営にタッチするのか
- 海外との取引は
その仕事に関して、外国人を雇い入れる必要性などや、それに対する外国人の専門技術をチェックしますから、単に花を売る仕事に就きたい という希望だけでは在留資格変更の許可は下りないと考えられます。
許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 履歴書
- 業務成績、出席状況証明書
在留資格変更許可申請・企業内転勤
入管法・第20条
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。