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在留資格変更の許可


ビザ取得時と比べて、現在のあなたの在留状況が変わったら・・

あなた: 「○○先生、おかげ様で今度就職の内定が決まりました!」

法律家: 「それはおめでとうございます。良かったですね」

あなた: 「それで、ビザに関する事なんですが、今は留学生としてのビザじゃないですか。それを就職の為に変更しなきゃいけないんですが、この場合どうなるんでしょう?」

法律家: 「就職先はどんな会社なんですか?」

あなた: 「貿易会社で、私は通訳として働く予定なんですが」

法律家: 「なるほど。それだったら、人文知識・国際業務という在留資格に変更をする必要がありますね。でも、ビジネスビザに切り替える場合、その職務内容だけじゃなくて、雇用先の会社の状況・安定性や雇用の条件、必要性などが審査されますから、その点を注意して下さいね」

あなた: 「えっ?じゃあ、就職が決まってもビザがもらえないこともあるんですか?」

この会話のように、あなたが就職をするような場合や、日本人の配偶者としての在留中、離婚したりした場合や転職した場合など、 現在持っている在留資格を変更しなければいけない事って多いと思います。

その為の手続きが在留資格変更の許可申請なんです。

在留資格変更許可のポイントとは?

ビザの変更は、変更を希望する時や、在留状況が変わった時など、いつでも申請自体はできるのですが、「変更を認めるに足りる相当の理由」が無い場合は変更の許可が下りないケースがあるので、その点、注意が必要ですよ。

許可申請の必要書類

在留資格変更に関する法律条文


入管法・第20条

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。

前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。


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